相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

公正証書遺言のポイント

公正証書遺言のポイント

遺言のなかで最もポピュラーな公正証書遺言とは何か? 簡単なポイントを勉強しましょう。

1.公正証書遺言は公証人が書いてくれる
遺言者は何も書く必要がありません。公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって証書を作ります。
数人の相続人について、遺言者が自由に相続の内容を定めることができます。1人の相続人だけにすべての財産を与える遺言もできます。
遺言者はいつでも遺言を取り消せます。また、遺言で与えることになっている財産を売って消費してしまうことも自由です。

2.遺言執行者は後継者が便利
財産を受け取る相続人が単独で建物や土地の名義変更ができるように、後継者を遺言執行者に指名することができます。
この場合は、財産をもらう人の印鑑だけで名義書き換えができ、他の相続人の印鑑をもらう必要がありません。

3.遺留分をどうするか?
遺留分権利者が遺言の内容に不服を持っていても、相続開始後に取戻を主張しないと、権利は時効で消滅します。
遺留分についての争いは、裁判所で解決してもらえます。その場合、遺留分権利者に一部の遺産を返還することになるかもしれません。しかし、金銭があればそれで賠償すればよく、不動産等の現物を返還する必要はありません。
また、争いを未然に防ぐために、あらかじめ遺言のなかで「遺留分権利者に遺留分に相当する額の金銭を月賦などで支払う」といったことを決めておくこともできます。

4.その他の事項
遺言で遺産をもらった人は、相続人同様、贈与税でなく相続税を払えばよいのです。相続税の税率と基礎控除額は贈与税よりはるかに有利です。
遺言者が署名した公正証書原本は、公証役場が永久的に保存します。正本と謄本は遺言者に渡します。これは紛失しても問題なく、再交付の請求ができます。
生命保険金と退職金は、約款や会社規程により受取人の指定があるので、遺言財産には含まれません。
市街化調整区域内の農地を相続人以外に贈与することは、ほとんどの場合、農業委員会の承認が得られないことを覚えておきましょう。

相続税・贈与税の対策

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
対応可能地域

佐賀県

佐賀市唐津市鳥栖市伊万里市武雄市鹿島市多久市小城市嬉野市神埼市神埼郡三養基郡東松浦郡西松浦郡杵島郡藤津郡

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 佐賀支部 All Rights Reserved.